社会系教科教育学会会則 | |
第1章 総則 第1条 本会は,社会系教科教育学会と称する。 第2条 本会は,学校教育における児童・生徒の社会的資質形成に関する教育実践の科学的研究を行い,その普及と発展に寄与することを目的とする。 第3条 本会の事務局は,兵庫教育大学社会系教科教育研究室におく。 第2章 事業 第4条 本会は,第2条の目的を達成するために,次の事業を行う。 1 研究会の開催。 2 機関誌の発行。 3 研究成果・研究資料・研究目録などの情報提供。 4 その他本会の目的を達成するために必要な事業。 第3章 会員 第5条 会員は,本会の目的に賛同し,本会への入会申し込みを行った者によって組織する。 第6条 会員は,本会が営む事業に参加することができる。 第7条 会員は,年額3,500円(ただし,学生会員は,年額2,500円とする)の会費を納入しなければならない。なお,会員は,退会届を提出して退会することができる。また,会費の納入を怠った者は,会員としての資格を失うことがある。 第8条 会員として学会の発展に寄与し,満年齢が65歳以上の会員は,理事会の承認を得て,名誉会員になることができる。なお,名誉会員は会費納入を免除することができる。 第4章 組織および運営 第9条 本会は,事業を運営するために次の役員をおく。 1 会 長 1名 2 代表理事 1名 3 理 事 若干名 4 幹 事 若干名 5 監 査 2名 6 顧 問 若干名 第10条 役員は,次のようにして決定する。 1 理事および監査は,会員のうちより選出し,総会において決める。 2 会長および代表理事は,理事会において推薦し,総会において承認する。 3 幹事は,理事の中から理事会の承認を得て,会長が委嘱する。 4 顧問は,理事会の承認を得て,会長が委嘱する。 第11条 役員の任務は,次の通りに定める。 1 会長は,本会を代表し,会務を総括する。会長に事故のあるときは,代表理事がこれに代わる。 2 代表理事は,本会の運営を総轄する。 3 理事は,理事会を組織し,本会の運営について審議する。 4 幹事は,本会の運営における事務的仕事を遂行する。 5 監査は,本会の会計を監査する。 6 顧問は,会長の諮問に与かる。 第12条 各役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。 第13条 総会は,毎年1回以上開催し,本会の事業及び運営に関する重要な事項を審議決定する。 第14条 本会は,理事会の議を経て,地区別に支部をおくことができる。 第5章 会計 第15条 本会の経費は,会費,寄付金その他の収入をもってこれにあてる。 第16条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 第6章 機関誌編集 第17条 機関誌の編集発行は,編集委員をおいてこれを行う。編集委員会についての規定は別にこれを定める。 付則 1 本会則の改正は,総会の決議による。 2 本会則は,平成元年度(1989年)の学会発足日(11月26日)より施行する。 |